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指定数量:危険性によって定められた数量
指定数量の倍数:現存数量÷指定数量
→現状の保管量が指定数量の何割であるか
指定数量
消防法では一定数量以上の危険物を貯蔵・使用する場合にのみ規制を設けており、この基準を指定数量といいます。
また、指定数量は危険物の危険性に応じて決められています。
つまり、指定数量より少ない量を扱う場合には消防法では規制されないということになります。
第1類~第6類危険物の指定数量
種別 | 品名 | 性質 | 危険等級 | 指定数量 |
第1類 | 第1種酸化性固体 | I | 50 kg | |
第2種酸化性固体 | II | 300 kg | ||
第3種酸化性固体 | III | 1000 kg | ||
第2類 | 硫化リン | II | 100 kg | |
赤リン | II | 100 kg | ||
硫黄 | II | 100 kg | ||
第1種可燃性固体 | II | 100 kg | ||
鉄粉 | III | 500 kg | ||
第2種可燃性固体 | III | 500 kg | ||
引火性固体 | III | 1000 kg | ||
第3類 | カリウム | I | 10 kg | |
ナトリウム | I | 10 kg | ||
アルキルアルミニウム | I | 10 kg | ||
アルキルリチウム | I | 10 kg | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | I | 10 kg | ||
黄リン | I | 20 kg | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | II | 50 kg | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | II | 100 kg | ||
第4種 | 別表 | |||
第5種 | 第1種自己反応性物質 | I | 10 kg | |
第2種自己反応性物質 | II | 100 kg | ||
第6種 | I | 300 kg |
第4類危険物の指定数量
第1~第3石油類は非水溶性と水溶性分けられる
水溶性物質は非水性物質と比較して指定数量が2倍
区分 | 品名例 | 指定数量 | |
特殊引火物 | アセトアルデヒド
二硫化炭素 | 50 L | |
第1石油類 | 非水溶性 | ガソリン
トルエン | 200 L |
水溶性 | アセトン
ピリジン | 400 L | |
アルコール類 | メタノール
エタノール | 400 L | |
第2石油類 | 非水溶性 | 軽油
灯油 | 1000 L |
水溶性 | 酢酸
プロピオン酸 | 2000 L | |
第3石油類 | 非水溶性 | 重油
クレオソート油 | 2000 L |
水溶性 | エチレングリコール
グリセリン | 4000 L | |
第4石油類 | ギヤー油
マシン油 | 6000 L | |
動植物油類 | ヤシ油
アマニ油 | 10000 L |
指定数量の倍数
指定数量は《現状の保管数量が指定数量に対してどれくらいあるか》を表しています。
計算式では 保管数量÷指定数量 で表されます。
また、同一の場所での指定数量の倍数を・・・と聞かれた場合、それぞれの物質について指定数量の倍数を計算し、最後にそれを足すことで求める必要があります。
Mt.フジ
例を基に指定数量の倍数について計算してみましょう。
【例1】ガソリンスタンドで、ガソリンを500 L貯蔵している
【例2】ガソリンスタンドで、ガソリンを4000 L、軽油を3000 L、灯油を2000 L貯蔵している
指定数量の倍数による規制
指定数量の倍数によって様々な規制が設けられています。
指定数量の倍数 | 主な規制内容 |
10倍未満 | a.近隣住宅などからの保管距離を確保する |
b.危険物保安監視者の選任 | |
c.保有空地は3 m以上 | |
10倍以上の製造所 | a・b+下記 |
d.保有空地は5 m以上 | |
e.避雷設備(避雷針など)の設置 | |
f.定期点検の実施 | |
g.予防規定を定める→市町村の認可 | |
100倍以上 | a・b・d・e・f・g+下記 |
h.危険物施設保安員の選任 | |
3000倍以上 | a・b・d・e・f・g・h+下記 |
危険物保安統括責任者の選任 | |
自衛消防組織を編成・設置 |
Mt.フジ
本日はこのへんで、みなさんごきげんよう!