保安距離:危険物を扱う製造所等の外壁から、法令で定められた建造物までの距離
保有空地:危険物を扱う製造所等の周囲に確保しなければいけない空地
敷地内距離:屋外貯蔵タンクの側面から屋外タンク貯蔵所の敷地の境界線までの距離
保安距離
危険物の規制に関する政令 第九条
一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。
つまり、危険物を扱う製造所等は他の建物と一定の距離を空けて建設しなければいけない、ということになります。
一定の距離を取ることで、延焼防止や避難時間を確保する目的があります。
製造所
屋内貯蔵所
屋外貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
一般取扱所
施設 | 保安距離 |
使用電圧が7000~35000ボルトの特別高圧架空電線 | 3 m以上(水平距離) |
使用電圧が35000ボルトを超える特別高圧架空電線 | 5 m以上(水平距離) |
一般住宅(同一敷地内の住宅を除く) | 10 m以上 |
高圧ガスなどの災害を発生左折恐れのある危険物を扱う施設 | 20 m以上 |
多数の人数を収容する施設(学校・病院・劇場など) | 30 m以上 |
重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡など | 50 m以上 |
保有空地
危険物の規制に関する政令 第九条
二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
つまり、危険物を扱う施設の周囲には配管を除いていかなる物品も置くことができないということです。
延焼防止と消火活動を円滑に行うことを目的として設けられる空き地になります。
製造所 ※
屋内貯蔵所 ※
屋外貯蔵所 ※
屋外タンク貯蔵所 ※
一般取扱所 ※
簡易タンク貯蔵所
移送取扱所(地上設置)
※保安距離と同様の施設
敷地内距離
第十一条
一の二 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。
つまり、屋外タンクにおいて引火点を有する液体危険物を貯蔵・取扱う場合に、タンクの側面から敷地の境界線までの距離を保つ必要があるということです。
屋外タンクから危険物が漏出した場合の予防線となります。