貯蔵:危険物を保管・保存すること
取扱:危険物を消費したり販売したりすること
運搬:車両などで危険物を運ぶこと(移動タンク貯蔵所:タンクローリーを除く)
移送:移動タンク貯蔵所や移送取扱所で危険物を運ぶこと
貯蔵と取扱の違い
共通事項
・許可されていない危険物の取扱は禁止
・みだりに火気の使用は禁止
・関係者以外の立ち入りは禁止
・危険物の放置禁止、及び整理・整頓・清掃
・溜桝などに溜まった危険物の汲み上げ
・屑カスの1日1回以上の処分
・性質に応じた遮光や換気
・漏れ、溢れ、飛散の防止
・温度、湿度、圧力の監視
・変質の防止、異物混入の防止
・設備や機器などの修理時における措置
・容器の破損、腐食及び転倒、落下の防止
・火花などの発生禁止
・保護液からの露出禁止
貯蔵
貯蔵とは《危険物を保管・保存すること》をいいます。
貯蔵の基準
・屋内貯蔵所、屋外貯蔵所において危険物を貯蔵する場合には、基準に適合する容器に収納する
※危険物の類ごとの基準も合わせて確認しましょう。
・危険物以外の物品は貯蔵禁止
・原則、類が異なる危険物の同時貯蔵は禁止
-第1類(アルカリ金属の過酸化物を除く) & 第5類
-第1類 & 第6類
-第2類 & 黄リン(又は黄リンを含有するもの)
-第2類の引火性固体 & 第4類
-第4類の有機過酸化物(又はこれを含有するもの) & 第5類の有機過酸化物(又はこれを含有するもの)
-アルキルアルミニウム等 & 第4類のうちアルキルアルミニウム、アルキルリチウムのいずれかを含有するもの
取扱
取扱とは《危険物を消費したり販売したりすること》をいいます。
運搬と移送の違い
運搬
運搬とは《車両などで危険物を運ぶこと(移動タンク貯蔵所:タンクローリーを除く)》をいいます。
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)が含まれないことが重要です。
また運搬の基準は運搬容器・積載方法・運搬方法の3種類があります。
運搬容器の基準
・鋼板、アルミニウム板、ブリキ板,ガラスなど危険物で腐食しない材料とする
・危険物が漏出しないように、容器構造は堅固で用意に破損しないものとする。
積載方法の基準
・原則、危険物は運搬容器に収納して積載
・運搬容器に品名、危険等級、化学名、数量、注意事項などを表示する
・運搬容器が落下、転倒、破損しないように積載する
・収納口を上に向けて、積み重ねる場合には高さ3 m以下とする
・固体危険物の収納率は内容積の95%以下とする(55℃で漏れないように空間容積を設ける)
・液体危険物の収納率は内容積の98%以下とする(55℃で漏れないように空間容積を設ける)
・類の異なる危険物、災害を発生させる恐れのある物品は原則混載しない
運搬方法の基準
・運搬容器に著しい摩擦や動揺を起こさないようにする
・指定数量以上の危険物を運搬する場合は、車両の前後に標識を掲げるとともに、危険物に応じた消火設備を備える
・災害発生の恐れがあるときは、応急措置を講じるとともに、消防機関などに通報する
移送
移送とは《移動タンク貯蔵所(タンクローリー)や移送取扱所によって危険物を運ぶこと》をいいます。
移送の基準
・危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する(運転手でなくてok)
・移送前に点検を実施する
・長時間に及ぶ移送の際には、2人以上の運転要因を確保する
・休憩で移動タンク貯蔵所を一時停止させる場合は、安全な場所を選ぶ
・災害発生の恐れがあるときは、応急措置を講じるとともに、消防機関などに通報する
・アルキルアルミニウムなどを移送する場合は、移送経路などを記載した書類を消防機関に提出し、その写しを携帯する
・完成検査証、定期点検記録などを移動タンク貯蔵所に備え付けておく