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移送取扱所と一般取扱所の設置基準

移送取扱所・一般取扱所

移送取扱所:危険物を運搬する配管(パイプ)やポンプ設備を言います

同一事業所内のパイプなどは含まれません

保有空地:配管圧力により規定される

 

一般取扱所:指定数量以上の危険物を取扱う施設で他の取扱所に分類されない施設

移送取扱所

危険物をポンプと配管などで別の場所へ移送する設備のことです。

同一の事業所内で別の建屋へ危険物を送るポンプや配管は移送取扱所に含まれませんので注意しましょう。

 

移送取扱所の構造・設備基準

配管の構造

伸縮吸収装置を設ける

※配管に生じる外部からの圧力や引っ張り、曲げ、せん断などを吸収する装置

漏えい拡散防止装置を設ける

・運転状態の監視装置を設ける

可燃性蒸気の滞留防止措置を講じる

 

配管の経路に設けるもの

感震装置を設ける

・耐震計を設ける

通報装置を設ける

・保安設備には予備動力源を設ける

 

移送取扱書の設置禁止場所

・防災計画に定められた避難空地

鉄道や道路のトンネル内

・高速道路の車道や路肩、中央帯

・河川区域及び水路敷

・利水上の水源である湖沼や貯水池

・急斜面など崩壊や地滑りの危険性がある指定された区域

・海岸保全施設

・市街地道路の下1.8 m以内

市街地道路の下に埋没する場合、間隔を1.8 mより大きくする

移送取扱所を設置できない場所 移送取扱所の地中深さ

 

特定移送取扱所

以下のどちらかに該当する場合を特定移送取扱所と呼ぶ

・配管延長が15 kmを超えるもの

・配管延長が7 km以上、かつ最大常用圧力が0.95 MPa以上のもの

特定移送取扱所の条件

一般取扱所

指定数量以上の危険物を取扱う施設で他の取扱所に分類されない施設を言います。

ボイラーを空調に使用している学校なども一般取扱所に分類されます。

 

一般取扱所の区分

作業内容 扱える危険物 扱える量(指定数量の倍数)
吹付塗装作業(印刷・塗布) 第2類

第4類(特殊引火物除く)

<30
洗浄作業 第4類(引火点40℃以上のみ) <30
焼入れ作業、放電加工 第4類(引火点70℃以上のみ) <30
ボイラー・バーナーで消費 第4類(引火点40℃以上のみ) <30
車両に固定されたタンクに注入 アルキルアルミニウムやアセトアルデヒドを除く
容器に詰め替える 第4類(引火点40℃以上のみ) <30
油圧装置・潤滑油として用いる 高引火点危険物を100℃未満で扱う場合のみ <50
切削油・検索装置で使用する 高引火点危険物を100℃未満で扱う場合のみ <30
熱媒体油循環装置として用いる 高引火点危険物のみ <30
蓄電池設備で用いる 第4類 <30

 

一般取扱所の構造・設置基準

製造所の基準が準用されます。

Mt.フジ
Mt.フジ
本日はこのへんで、ごきげんよう!