危険物の製造所等は政令で定められる技術的基準に適合し、所有者等は継続して維持する必要がある
義務違反と措置命令
製造所等の所有者・管理者・占有者は、政令で定められた技術的基準に適合していない(義務違反)とき、市町村長等から措置命令を受ける場合があります。
義務違反
義務違反は以下のものがあります
・危険物の貯蔵又は取扱が技術上の基準に違反している場合
・火災の予防のため変更が必要である場合
・公共の安全の維持や災害の発生防止のために緊急の必要がある場合
・無許可で指定数量以上の危険物を扱っている場合
措置命令
市町村長等から発出される措置命令は以下のようなものがあります。
許可の取り消しと使用停止命令
場合により、許可の取り消しや使用停止命令が発出される場合があります。
許可の取り消し
許可が取り消されると、危険物の扱いそのものができなくなります。
・無許可で製造所等の位置・構造・設備を変更した場合
・完成検査済証の交付を受ける前に製造所等の使用を開始した場合
・製造所等の位置・構造・設備の措置命令に違反した場合
・保安検査を義務付けられ製造所等が保安検査を受けない場合
・定期点検が未実施である場合や定期点検の記録が作成されていない場合
使用停止命令
使用停止命令は、許可は取り消されず一定期間設備が使用できなくなる措置です。
・危険物の扱いの基準遵守命令に反した場合
・危険物保安統括管理者を定めない場合、又は保安の業務をさせてない場合
・危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に反して解任していない場合
・危険物保安監督者を定めない場合、又はそのものに危険物取扱作業に関する保安の監督をさせていない場合
立ち入り検査など
市町村長等は、危険物による火災防止のために必要があると認めた場合、指定数量以上の危険物を扱っていると認められる所有者・管理者・占有者に対して以下のことができます。
・資料の提出や報告を求めること
・消防吏員(しょうぼうりいん)を立ち入らせて検査や質問をする
・危険物の収去
走行中の移動タンク貯蔵所の停止
消防吏員又は警察官は、火災予防のために特に必要があると認められた場合、走行中の移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を停車させ、乗車している危険物取扱者に対して危険物取扱者の免状の提示を求めることができます。
罰則
法令に違反した場合、様々な罰則規定が設けられています。
最高刑は7年以下の懲役となっています。
(製造所等における故意の危険物の流出による火災発生による致死)
両罰規定
両罰規定とは《違反を行った個人と、その者が所属する法人、両方に罰則が適用される》ものをいいます。