保安検査:定期保安検査と臨時保安検査がある、実施者は市町村長等
定期点検:一定の製造所等の所有者に課せられる義務、実施するのは製造所等
保安検査
消防法 第十四条の三
政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
規模の大きい屋外タンク貯蔵所(石油コンビナートなど)及び移送取扱所が対象となります。
規模の大きい屋外タンク貯蔵所や移送取扱所で設備の欠陥や不備等により事故が発生した場合、危険物(石油など)の大量流出を引き起こし、社会的影響が甚大になる可能性があります。
そのため、大規模施設の所有者・管理者・占有者は、市町村長等が実施する保安検査を受けることが義務付けられています。
保安検査は定期保安検査と臨時保安検査に区分されます。
定期保安検査
定期保安検査は定期的に受ける義務がある保安検査です。
定期保安検査を受けるために、設備の設置者(所有者・管理者・占有者)は予め検査の申請を市町村長等にする必要があります。
検査で基準に適合していることが確認されると、保安検査済証が交付されます。
また、適合しなかった場合は措置命令が発せられる場合があります。
さらに、保安検査を受けない場合は罰金等が処せられますので、忘れずに申請する必要があります。
▼ 検査対象設備や検査内容 ▼
種類 | 定期保安検査 | |
対象施設 | 屋外タンク貯蔵所 | 移送取扱所 |
検査対象 | 容量10,000 kL以上 | 配管の延長が15 kmを超えるもの
配管の最大常用圧力が0.95 MPa以上で、かつ延長が7 km以上15 km以下 |
検査時期・事由 | 原則8年 | 原則1年 |
検査事項 | タンク底部の板厚及び溶接部 | 構造及び設備 |
臨時保安検査
政令で定められた条件に合致した場合に実施される臨時検査です。
▼ 検査対象設備や検査内容 ▼
種類 | 臨時保安検査 |
検査施設 | 屋外タンク貯蔵所 |
検査対象 | 容量1,000 kL以上のもの |
検査時期・事由 | 1/100以上の不等沈下発生
岩盤タンク及び地中タンクで、危険物又は可燃性上記の漏えいの恐れがあることなど |
検査事項 | タンク底部の板厚及び溶接部
岩盤タンクの構造及び設備 |
▼ 一覧表 ▼
種類 | 定期保安検査 | 臨時保安検査 | |
対象施設 | 屋外タンク貯蔵所 | 移送取扱所 | 屋外タンク貯蔵所 |
検査対象 | 容量10,000 kL以上 | 配管の延長が15 kmを超えるもの
配管の最大常用圧力が0.95 MPa以上で、かつ延長が7 km以上15 km以下 |
容量1,000 kL以上のもの |
検査時期・事由 | 原則8年 | 原則1年 | 1/100以上の不等沈下発生
岩盤タンク及び地中タンクで、危険物又は可燃性上記の漏えいの恐れがあることなど |
検査事項 | タンク底部の板厚及び溶接部 | 構造及び設備 | タンク底部の板厚及び溶接部
岩盤タンクの構造及び設備 |
定期点検
一定の製造所等の所有者等には基準維持義務というものが発生します。
基準維持義務とは《構造・施設が基準を満たすように維持していかなければいけない義務》のことです。
また、製造所等の所有者等は定期点検を実施する義務があります。
基準維持義務は基準を満たしなさいというもので、基準を満たさない場合は基準適合命令、それでも改善されない場合は使用停止命令が出されます。
しかし、この義務の中には定期点検は含まれておらず、基準維持義務は定期点検の義務とは別物になります。
定期点検の頻度と記録の保管
製造所等の所有者等は年1回以上の頻度で定期点検を実施する義務があります。
また、実際に行った定期点検の記録は3年間保存することが必要です。
結果や記録の届出義務はありませんが、場合によっては監督機関からの提出を求められる可能性があります。
なお、以下の設備は点検記録の保管期間が異なります
設備 | 保管期間 |
移動タンク貯蔵所の水圧試験 | 10年間 |
4類危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の内部点検 | 26年間 |
定期点検の項目
点検の目的は、製造所などの位置や構造、設備が技術上の基準に適合しているかを確認することにあります。
また、点検した結果は記録として残さなければなりません。
・点検した製造所等の名称
・点検年月日
・点検方法と結果
・点検者
・点検結果
定期点検を実施する者
以下の者が点検実施として求められます。
・危険物取扱者
・危険物施設保安員
・危険物取扱者の立ち会いを受けた者
定期点検の対象施設
対象施設は以下の通りです。
逆を返せば、それ以外の設備は定期点検の対象外となります。
対象の製造所等 | 危険物の数量 |
製造所
一般取扱所 |
指定数量の倍数が10以上
又は地下タンクを有する |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
給油取扱所 | 地下タンクを有する |
地下タンク貯蔵所 | 全て |
移動タンク貯蔵所 | 全て |
移送取扱所 | 全て |
保安検査(特に定期保安検査)と定期点検は混同しやすいので、しっかりと違いを理解しましょう。