予防規定:自主保安に関する規定
自衛消防組織:危険物火災の被害を最小限にするために、製造所等の規模に応じて設置が義務付けられている
予防規定
予防規定とは
消防法 第十四条の二
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
つまり、製造所等で火災を発生させないように予め自分たちで取扱のルールを決めて管理しましょう、ということです。
予防規定は自主的なルールですが、一定の製造所等の所有者・管理者・占有者は予防規定を定め、守る義務があります。
また、予防規定を新たに定める、又は変更する場合は、市町村長等の認可を受けることが必要です。
予防規定を定めなければいけない製造所等
対象となる製造所等 | 貯蔵又は取り扱う危険物の数量 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
給油取扱所(ガソリンスタンド) | 全て |
移送取扱所(パイプライン) | 全て |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10倍 |
必要がない施設は屋内タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所となります。
これらの製造所等は、貯蔵された危険物がタンクとその他(建物や地面)に囲まれていたり、取扱量が少ないものとなります。
屋内タンク貯蔵所:タンク+建物
地下タンク貯蔵所:タンク+地面
移動タンク貯蔵所:タンクの容量が少ない
簡易タンク貯蔵所:タンクの容量が少ない
販売取扱所:取扱量が少ない
予防規定の主な事項
消防危第98号 予防規程作成上の留意事項について
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
自衛の消防組織に関すること
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること
危険物施設の運転または操作に関すること
危険物の取扱作業の基準に関すること
補修等の方法に関すること
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること
危険物の保安に関する記録に関すること
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
保安業務の内容と役割分担に加えて、担当者や代行者、交代時の引継方法を定めます。
自衛の消防組織に関すること
自衛の消防組織の活動内容や構成員、代行者などを定めます。
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること
保安教育の対象者や教育の内容・方法・時期を定めます。
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること
巡視・点検・検査の時期や内容、方法に加え、実施者や実施結果の確認方法などを定めます。
危険物施設の運転または操作に関すること
安全かつ適正に運転するための基準や運転に火気を用いる場合の取扱基準、緊急時の運転停止手順などを定めます。
危険物の取扱作業の基準に関すること
危険物の種類に応じた作業基準を定めます。
補修等の方法に関すること
補修工事に関する連絡体制や安全確認体制などを定める。
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること
緊急時の連絡体制や避難方法、応急措置方法などについて定めます。
危険物の保安に関する記録に関すること
保安に関する記録の様式や保存方法について定めます。
自衛消防組織
大規模な危険物施設を有する事業所で火災が発生すると、たちまち大きな被害が発生してしまいます。
そのため、火災の被害を最小限に抑えることを目的に、事業所には自衛消防組織を設置する必要があります。
また、自衛組織が必要な製造所等は危険物保安統括管理者の設置基準と同じです。
・指定数量の倍数3000倍以上の製造所と一般取扱所
・指定数量以上の移送取扱所
以下の製造所等は除外
・ボイラー・バーナーなどで危険物を消費する一般取扱所
・車両に固定されたタンク等に危険物を注入する一般取扱所
・容器に危険物を詰め替える一般取扱所
・油圧装置、潤滑油循環装置等で危険物を取り扱う一般取扱所
・特定移送取扱所※以外の移送取扱所
※配管延長が15 kmを超える、又は配管にかかる最大常用圧力が0.95 MPa以上かつ配管延長が7 km以上
・特定移送取扱所のうち、危険物を移送する配管延長が海域以外で7 km未満の場合