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応急措置:危険物の流出、その他事故があった場合は直ちに応急措置を講じる
通報:事故発見者は直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察署(又は海上警備救難機関)に通報する
事故発生時の措置
危険物が流失した場合や火災など、事故が発生した場合は以下のような対応が必要です
応急措置
・危険物の流出及び拡散の防止を行う
・流出した危険物の除去を行う
・その他、災害の発生を防止するための措置を行う
事故発見者の義務
・消防署や警察署など、関係機関へ通報する
応急措置命令の主体
製造所等の所有者・管理者・占有率が講じるべき応急措置を行っていない場合、市町村長などは応急措置を講じるように命じることができる
Mt.フジ
本日はこのへんで、ごきげんよう!!