今回は社会保険のうち介護保険について解説していきます
この記事では社会保険(公的保険)を扱います
民間保険については扱いませんのであしからず
社会保険の種類
社会保険は大きく2つに分類され、さらに細分化されると5種類になります
社会保険(広義)
社会保険(狭義)
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
労働保険
- 労災保険
- 雇用保険
介護保険の基礎|公的介護保険
公的介護保険とは、介護が必要と認定された場合に給付が行われる制度です
給付までには、介護が必要な状態の程度についてのレベル分けをしてもらい、保険者に手続きをする必要があります
被保険者:保険の適用を受ける者(保険で守られる人)
保険者:保険を運用する者
公的介護保険の被保険者と保険者
公的介護保険の被保険者は以下の2種類に分類されます
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
公的介護保険を運営する保険者は市区町村です
第1号被保険者と保険料
第1号被保険者の対象は65歳以上です
保険料は市区町村が所得に応じて決定します
ただし、月額18万円以上の年金給付を受けている場合は、年金から天引きで納付する必要があります
受給者は被保険者のうち、要介護者または要支援者と認定された方です
要介護者
要介護1~要介護5に分類
要支援者
要支援1~要支援2に分類
数字が大きほど介護度が重くなる
第2号被保険者と受給者
第2号被保険者の対象は40歳~64歳です
保険料は健康保険か国民健康保険に加入しているかで変わります
健康保険:全国一律で1.80%(2021年時点)
国民健康保険:前年の所得により変動
受給者は被保険者のうち、特定疾患により要介護者または要支援者と認定された方です
特定疾患
- 関節リウマチ(指が変形など)
- 末期がん
- 脳血管疾患(脳出血や脳梗塞) 他
公的介護保険の給付内容
ケアプランの策定
介護保険の受給を受ける場合、まずケアマネージャーがケアプランを立てます
このケアプランの策定には自己負担は発生しません
介護サービスの自己負担
介護保険を受給する場合、自己負担額は原則1割です
所得額が160万円以上:2割負担
所得額が220万円以上:3割負担
ただし、支給限度額が設定されているため、限度額を超過した分は全額自己負担となります
つまり、必要以上の過剰なサービスは受けられないということです
全額自己負担になるもの
食費や、住居費(施設)は全額自己負担です
受給できる介護サービス
認定された介護状態によって、受けられる給付(サービス)が異なります
要介護 ⇨ 介護給付
要支援 ⇨ 予防給付
要支援の場合、要介護状態にならないよう、予防に重きを置いたサービスが中心となります
要介護に認定された場合
介護給付には都道府県が指定・監督するサービスと市区町村が指定・監督するものがあります
都道府県が指定・監督
施設サービス:介護老人福祉施設や介護医療院など
居宅サービス:訪問介護や福祉用具の貸出など
市区町村が指定・監督
地域密着型サービス:グループホームなど
居宅介護支援
その他
介護のために自宅を改修する場合に改修費用の一部(7割~9割)が返金されます
改修:スロープや手すりの設置
要支援に認定された場合
予防給付にも都道府県が指定・監督するサービスと市区町村が指定・監督するものがあります
都道府県が指定・監督
介護予防サービス:介護予防訪問看護やデイケア
市区町村が指定・監督
地域密着型介護予防サービス:グループホームなど
介護予防生活支援事業:デイサービスなど
介護サービスを受給するまでの流れ
介護保険のサービスをまでの受ける流れは以下の通りです
- 申請
- 訪問調査+主治医の意見書
- 審査
- 認定
- サービスを選択
- ケアプランの作成
- サービスの受給