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【基礎】介護保険の内容|公的介護保険は何ができるの?

介護保険の保険内容

今回は社会保険のうち介護保険について解説していきます

この記事では社会保険(公的保険)を扱います

民間保険については扱いませんのであしからず

社会保険の種類

社会保険は大きく2つに分類され、さらに細分化されると5種類になります

社会保険(広義)

社会保険(狭義)

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 年金保険

労働保険

  • 労災保険
  • 雇用保険
社会保険の種類

介護保険の基礎|公的介護保険

公的介護保険とは、介護が必要と認定された場合に給付が行われる制度です

給付までには、介護が必要な状態の程度についてのレベル分けをしてもらい、保険者に手続きをする必要があります

被保険者:保険の適用を受ける者(保険で守られる人)

保険者:保険を運用する者

介護保険のお話

公的介護保険の被保険者と保険者

被保険者
公的介護保険の被保険者は以下の2種類に分類されます

  • 第1号被保険者
  • 第2号被保険者

保険者
公的介護保険を運営する保険者は市区町村です

第1号被保険者と保険料

被保険者
第1号被保険者の対象は65歳以上です

保険料
保険料は市区町村が所得に応じて決定します

ただし、月額18万円以上の年金給付を受けている場合は、年金から天引きで納付する必要があります

受給者
受給者は被保険者のうち、要介護者または要支援者と認定された方です

 

介護度の分類

要介護者
要介護1~要介護5に分類

要支援者
要支援1~要支援2に分類

数字が大きほど介護度が重くなる

第2号被保険者と受給者

被保険者
第2号被保険者の対象は40歳~64歳です

保険料
保険料は健康保険か国民健康保険に加入しているかで変わります

健康保険:全国一律で1.80%(2021年時点)

国民健康保険:前年の所得により変動

医療保険の種類と保険内容
【基礎】医療保険の種類と保険内容|お世話になっている医療保険の中身とは? この記事では社会保険(公的保険)の中の医療保険を扱います 民間保険については扱いませんのであしからず 社会保険の種類 ...

受給者
受給者は被保険者のうち、特定疾患により要介護者または要支援者と認定された方です

特定疾患

  • 関節リウマチ(指が変形など)
  • 末期がん
  • 脳血管疾患(脳出血や脳梗塞)  他
介護保険の概略

公的介護保険の給付内容

ケアプランの策定

介護保険の受給を受ける場合、まずケアマネージャーがケアプランを立てます

このケアプランの策定には自己負担は発生しません

介護サービスの自己負担

介護保険を受給する場合、自己負担額は原則1割です

所得額が160万円以上:2割負担

所得額が220万円以上:3割負担

ただし、支給限度額が設定されているため、限度額を超過した分は全額自己負担となります

つまり、必要以上の過剰なサービスは受けられないということです

全額自己負担になるもの

食費や、住居費(施設)は全額自己負担です

受給できる介護サービス

認定された介護状態によって、受けられる給付(サービス)が異なります

要介護 ⇨ 介護給付

要支援 ⇨ 予防給付

要支援の場合、要介護状態にならないよう、予防に重きを置いたサービスが中心となります

要介護に認定された場合

介護給付には都道府県が指定・監督するサービスと市区町村が指定・監督するものがあります

都道府県が指定・監督

施設サービス:介護老人福祉施設や介護医療院など

居宅サービス:訪問介護や福祉用具の貸出など

市区町村が指定・監督

地域密着型サービス:グループホームなど

居宅介護支援

その他

介護のために自宅を改修する場合に改修費用の一部(7割~9割)が返金されます

改修:スロープや手すりの設置

介護給付の内容

要支援に認定された場合

予防給付にも都道府県が指定・監督するサービスと市区町村が指定・監督するものがあります

都道府県が指定・監督

介護予防サービス:介護予防訪問看護やデイケア

市区町村が指定・監督

地域密着型介護予防サービス:グループホームなど

介護予防生活支援事業:デイサービスなど

予防給付の内容

介護サービスを受給するまでの流れ

介護保険のサービスをまでの受ける流れは以下の通りです

  • 申請
  • 訪問調査+主治医の意見書
  • 審査
  • 認定
  • サービスを選択
  • ケアプランの作成
  • サービスの受給